青木政憲は死刑になる?精神鑑定によって刑が変わる可能性は?計画性はあったのか?

中野氏で起こった立てこもり事件が話題となっています。

女性2人と警察官の男性2人を殺害したのは中野市議会議長の青木正道さんの息子の青木政憲容疑者です。

青木政憲容疑者は女性を刃物で刺し、警察官に散弾銃を打ちもう一人女性を殺害して自宅に立てこもりました。

結果的に翌日朝に自ら屋外に出てきたところを逮捕されました。

逮捕されたということで今後この容疑者は必ず罪に問われますよね。

4人結果的になくなっているので世間では「死刑」ではないかという声も出ています。

私が正直被害者の身内、または知り合いだとしたら死刑が妥当ではないかと感じてしまいます…。

そこで気になることがありますね。

・青木政憲は死刑になるのか?
・青木政憲に何か障害があった可能性は?
・心神喪失だったらどうなる?
・計画性はあったの?

今回の逮捕によりこのような疑問が沸いてきます。

そこで今回は…。

・中野市立てこもり事件で青木政憲を逮捕
・青木政憲は死刑になる?
・精神鑑定によって刑が変わる可能性は?
・計画性はあったのか?

以上青木政憲の今後どのような罪が問われるのか等について調査します。

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中野市立てこもり事件で青木政憲を逮捕

自らの自宅で立てこもっていた青木正道さんの息子、青木政憲容疑者が逮捕されました。

長野県中野市で男が猟銃のようなものを発砲するなどしたうえ立てこもり、4人が死亡した事件で、警察は警察官を殺害した疑いで31歳の中野市議会議長の長男を逮捕しました。

捜査関係者によりますと、容疑者は調べに対し容疑を認め「殺しました。撃ったことは間違いありません」と供述しているということです。

引用元:NHKニュース

自ら殺害したことを認めていますね。

これまでの報道にもありますように、4人を殺害し自宅で立てこもりを図っていました。

どうやらこの4人は青木政憲容疑者と特に関係があるわけではなさそうで、巻き込まれてしまった可能性が高いようです。

警察官2人に至ってはパトカー越しに打たれた結果、亡くなってしまったそうです。

相当銃の扱いには慣れている様子もうかがえますね。

青木政憲は死刑になる?

現在警察官一人を殺害した容疑で逮捕されています。

先に結論から申しますと、結果的に4人殺害したことになりますので死刑の可能性は考えられますよね。

死刑になるかどうかは今後の裁判によって決まっていきます。

現在の裁判は裁判員裁判制度です。

それ以前は死刑かどう判断するのに「永山基準」というものがあります。

被告人に死刑を適用するかどうかを判断する際には「永山基準」と呼ばれるものが参考にされています。

永山基準とは、永山その則夫元死刑囚が盗んだ拳銃で4名を殺害した事件の裁判で、被告人を死刑にするべきかどうかが争われた際に、当時の最高裁判所が示した9つの要素をいいます。

引用元:ベリーベスト法律事務所

その9つの要素が以下の通りです。

  • 犯行の罪質
  • 犯行の動機
  • 犯行の態様(特に殺害の手段方法の執拗性・残虐性)
  • 結果の重大性(特に殺害された被害者の数)
  • 遺族の被害感情
  • 社会的影響
  • 犯人の年齢
  • 前科
  • 犯行後の情状など

その中でも「犯行の態様」「結果の重大性」が重視されているといいます。

殺害方法や被害者の数がどれだけいたのか、とい部分が焦点になります。

特に人を一人殺しただけでは死刑にならない、というような話も聞きますよね。

しかし実際はそんなことはなく、一人でも犯行の態様や結果が凄惨なものであれば死刑になる可能性は充分あるようです。


最近は裁判員裁判制度となっているため、これまでの「永山基準」があてはならないこともあるようです。

もちろん、基準は基準でありますが一般人が犯人の状況や犯行時の状況など、これまでの判決結果などを鑑みて決めていくことが増えています。

感情論だけではなく、人数だけではなくこれまでのある情報で裁判していくんですね。

ただ今回は犯行の態様も結果もひどいですよね…。

突然刃物でおそわれ、警察官を殺害したということも大きく影響しそうです。

死刑判決が出る可能性は低くはないのではないでしょうか。

精神鑑定によって刑が変わる可能性は?

ここで気になるのが、仮に青木政憲容疑者が「心神喪失」状態で犯行を行った場合です。

どれだけ人を殺害したとしても精神的に正常な状態ではなかった、もしくは心神喪失状態で責任能力がないというような判断をされた場合、死刑にはならない可能性が高いです。

死刑どころか、なんの刑罰も与えることができない可能性もあるのです。

刑法39条
「心神喪失者の行為は、罰しない」(同1項)、「心神耗弱者の行為は、その刑を減軽する」(同2項)

引用元:泉総合法律事務所

もし仮に青木政憲容疑者が心神喪失状態だったというような判断が下されれば何も罰を受けない可能性もあるのです。

要するに重い精神疾患などがあり、自己の行動を制御する能力(責任能力)がないと判断され罰することができないのです。

すごく簡単に言えば「殺人は悪いこと」という認識のない状態で行った、だから責任は問えないというところでしょうか。

…個人的にはこの刑法の意味はわかるし、ある程度納得はできるのですが、それだけで良いとは被害者側に立つと到底思えないんですけどね…。

ただ今回の場合。

青木政憲容疑者は自ら自宅から出てきており、殺人に関しても認めています。

よくあるような「意味の分からないことを言っている」というような報道も見受けられません。

つまり少なくとも心神喪失状態で行った、という判断にはならないと思われます。

しかし精神鑑定を依頼してそのような判断が出てしまうようなことがあったのならば、その先はどうなるのかわからないですね…。

計画性はあったのか?

実際に今回の事件には計画性があったのでしょうか。

計画性はもちろんあると感じられます。

刃物と銃を用意している辺り、最初から誰かを殺す目的のようなものはあったのではないでしょうか。

本来の青木政憲容疑者の目的は実際に現状わかりませんが、目撃者の話ではこのように話していたということです。

殺したいから殺してやった」

殺したい、というのは自分の気持ちでしょうね…。

ただ「殺してやった」というのは少し変ですよね。

「殺したいから殺した」なら自分の思うとおりに目的を達しているわけですが、「殺してやった」というとまるで被害者のためにしてやったというような印象も受けます。

俺が殺してあげたんだぞ、とでも言いたいのでしょうか。

少なくとも計画性はあったということが伺えますね。

計画があろうとなかろうと自分のしたことの重大さをきちんと理解してほしいですね。

以下更新中

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